カーリースでも必須の任意保険!所有車からの切り替えについても解説

公開日: 2022.12.23 更新日: 2022.12.23

車に乗るのであれば加入が必須といえる任意保険について、自賠責保険との違いやカーリースにおける任意保険の必要性、所有車から切り替える際の注意点などについて解説します。安心してカーライフを楽しむために、万が一の際の備えである任意保険について正しく理解しましょう。

自賠責保険と任意保険の違い


自動車に関する保険は、自賠責保険と任意保険の2つに大きく分けられます。

自賠責保険とは

自賠責保険は正式名称を「自動車損害賠償責任保険」といい、すべての自動車に加入が義務付けられている保険です。そのため強制保険と呼ばれることもあり、自賠責保険未加入の車、もしくは有効期限が切れている車は公道走行できません。

自賠責保険未加入の状態で走行した場合、自動車損害賠償保障法第5条違反である「無保険走行」となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。加えて無保険走行は交通違反でもあるため、行政処分として違反点数6点が加算され、即座に免許停止という重い処分を受けることになります。

なお、自動車の運転時には自賠責保険に加入している証である「自動車損害賠償責任保険証明書」を携行することも義務付けられています。証明書を所持せずに自動車を運転した場合は自動車損害賠償保障法第8条違反で30万円以下の罰金が科されます。

自賠責保険は自動車の運行によって人を死傷させた場合に、被害者の人身損害のみを補償します。そのため物損事故は対象ではないことに加え、車や物品、周囲の建築物や加害者側の傷害・死亡に対する補償はありません。

また被害者に対しても、以下のとおり支払限度額が定められています。

支払いの対象となる損害 限度額
傷害による損害 120万円
後遺障害による損害 常時介護を要する場合(第1級)4,000万円
随時介護を要する場合(第2級)3,000万円
上記以外の後遺障害(第14級)75万円~(第1級)3,000万円
死亡 3,000万円

任意保険とは

任意保険とは自賠責保険のように加入が義務付けられている保険ではなく、自由意思に基づいて加入する保険を指します。加入義務はなく、未加入であることで罰金や懲役が科されたり、違反点数の加点などの行政処分が下されることはありません。

任意保険は、自賠責保険ではカバーできない賠償金を補償するほか、自賠責保険の補償の範囲から外れる対物事故の損害補償や被害者の車・所有物に対する補償、また自身が負傷した際の補償、自身の車などに対する補償などにも対応します。

なお、任意保険は大きく以下のように分けられます。それぞれの名称や補償内容は保険会社によって異なり、一部は特約としている保険会社もあります。

相手方に対する補償
(賠償保険)
対人賠償保険
対物賠償保険

自身・同乗者に対する補償
(傷害保険)
人身傷害補償保険
搭乗者傷害保険
無保険車傷害保険
自損事故保険
自身の車に対する補償
(車両保険)
車両保険

このほか、事故時の示談交渉の際の弁護士費用をカバーする特約や、ロードサービスをカバーする特約など、保険会社によってはさまざまな特約が用意されており、任意保険ではこうした保険や特約を複数組み合わせて契約するのが一般的です。

カーリースでも任意保険はマスト


強制保険である自賠責保険だけでは、補償が十分であるとは到底言えません。車やモノに対する補償がない上、自身の負傷、また死亡による損害もカバーされないからです。

また、今日では賠償額が億を超える事故事例も多くあり、被害者に対する補償に関してだけを見ても自賠責保険だけでは心もとないといえます。そのため、購入して所有するマイカーであっても、カーリースであっても車を運転するのであれば任意保険への加入はマストといえるでしょう。

特にカーリースで使用する車を所有するのはカーリース会社であり、利用者は、車検証上は使用者になります。契約満了時にリース車を返却する際には、原則として原状回復しての返却が必要になるため、相手方や自身に対する補償に加えて、自身の車を補償してくれる「車両保険」への加入が大切になってくるのです。

任意保険は車両入替をしてカーリースで引き継げる場合も

これまで購入したマイカーに乗っていたけれども今後はカーリースを使用するという際に、「車両入替」の手続きによってご契約中の任意保険を引き継ぐことができる場合があります。

保険会社によって適用条件は異なり、定めの中に、1年未満のリース契約の場合は車両入替手続きができない、などの条項が含まれる保険会社もありますので、短期リースを検討されている方は事前に確認が必要です。

なお、カーリースでは一般的に自賠責保険料や車に関する税金といった法定費用はリース料金に含まれておりカーリース会社が手続きするため、自賠責保険に関しては自身で切り替える必要はありません。

ただし、任意保険は自身で手続きをしなければならないため、事前の確認や手続きを忘れないようにしましょう。

車両入替をする場合は納車前に済ませておく

車両入替の手続きが可能な場合は、原則として納車前に行います。納車日が決まった時点で保険会社に連絡を取り、手続きを済ませておきましょう。

事前に手続きをしておけば、納車当日に新車両に乗り換えるまでは旧車両での補償が継続し、乗換え後は補償の対象が新車両に移ります。

なお、車両入替には猶予期間が設けられています。猶予期間は保険会社によって異なりますが、ほとんどの場合は新車両の取得後30日以内とされているので、事前に手続きができなかった場合はこの期間内に手続きすれば車両入替は可能です。

原則として等級は引き継げるが注意点も

車両入替手続きができれば、それまでの等級は原則として引き継げますが、手続きの際に注意点すべき点もあります。任意保険では等級の引き継ぎができるのは解約から7日以内です。

そのため保険会社を変更する場合などは、この期間内に手続きを済ませないと等級を引き継ぐことはできません。

また、車両入替によって等級を引き継ぎ、補償内容も変えずにそのまま継続する場合でも保険料が変わることがあります。

これは保険料の算出に「型式別料率クラス」が適用されているためで、車の型式ごとの事故実績によって保険料が変わります。盗難リスクの高い高級車や人気車、また修理費が高額になりがちなスポーツカーなどは料率クラスが大きい傾向があるため、一般的なファミリー向けのコンパクトカーから乗り換えた場合などは保険料が高くなる可能性があります。

任意保険がセットのカーリースの場合

今ではカーリースの注目度が高まっていることもあり、さまざまなプランが登場しています。中には任意保険をセットにしているプランを提供しているカーリース会社もありますが、任意保険セットのカーリースを利用する場合は手続きが変わってきます。

任意保険セットのカーリースでは、等級なしの団体契約の任意保険を使用することになるため、これまでの保険等級は引き継げません。そのため「車両入替」ではなく「中断手続き」をする必要があります。

任意保険は、解約してしまうと等級がリセットされてしまうため、契約を一時的に休止する手続きをすることで一定期間等級を維持できる「中断制度」があります。

保険会社に中断を申し入れ、「中断証明書」を発行してもらうことで中断日から10年間は等級を維持できるのです。

乗換えで任意保険付きのカーリースを利用する場合は、この中断制度を利用することをおすすめします。

カーリースは専用の任意保険への加入がおすすめ

カーリースを利用するにあたり、ご契約中の任意保険にて車両入替手続きができなかった場合や、増車や初めて車を使用される方など、新たに任意保険に加入される場合は、カーリース専用の任意保険の加入がオススメです。

車のサブスクといえるカーリースが一般に浸透してきたこともあり、今ではカーリース専用の特約が付いた任意保険を扱っている保険会社も多く、補償内容が異なります。

残価設定のある一般的な新車リースでは、原則として中途解約ができません。事故で全損するなど、リース車両が使用不能な状態になり強制解約となった場合は、解約金が請求されることになります。

解約金の算出方法はリース会社によって異なりますが、残りの期間のリース料金を支払うなど、かなり高額になるケースも少なくありません。所有するマイカー向けの一般的な任意保険ではこの解約費用を全額補償できないことがあり、そうなると自費で賄うことになります。

その点、カーリース向けの特約付き任意保険では、この全損時の解約費用を全額カバーしてくれることがほとんどです。

安心してカーライフを送るためにも、カーリースを使用する際にはカーリース専用の任意保険への加入がおすすめです。

万が一の際の備えは万全にしてカーライフを楽しもう


どれだけ安全運転を心掛けていても、事故のリスクを完全になくすことはできません。購入したマイカーでも、リースした車であっても万が一の備えは万全にしておいてこそ、安心してカーライフが楽しめるといえます。

ニチゴカーリースは月単位でのご契約が可能で、解約希望日から30日前までのご連絡で中途解約金はなし。しかし、もしもの際の備えとして必ず任意保険へのご加入をお願いしております。

ニチゴカーリースでは保険代理店業務も行っているので、お客様に最適な任意保険をご提案させていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。

※本記事は2022年12月23日時点の情報で掲載しています。また記載内容については一般的な情報に基づいて作成しており、当社がその内容を保証するものではありません。

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