利⽤規約

 

第1条 (概要)

株式会社FIFTEEN(以下、「当社」といいます。)は、「ニチゴカーリース」(以下、「本サービス」といいます。)を通じて中古⾞リースサービスを提供しており、本規約はその利⽤に関する基本的な事項を定めています。
  1. サービスのご利⽤に際しては、お客様は本規約に同意いただく必要があります。本規約は、お客様と当社との間の⼀切の関係に適⽤されます。
  2. サービスのご利⽤に際しては、お客様は本規約に同意いただく必要があります。本規約は、お客様と当社との間の⼀切の関係に適⽤されます。
  3. お客様は、本規約を理解し同意の上でサービスをご利⽤いただくものとします。

第2条 (正確な情報の提供)

  1. お客様は、当社が提供する審査フォームにおいて、正確かつ真実な情報を提供する責任があります。
  2. 審査フォームに入力された情報が、事実と異なる場合、または虚偽の情報が含まれている場合、当社は以下の対応を取る権利を留保します。
    1. (ア)当社は、提供された情報の確認を行う権利を有し、必要に応じて追加の書類や証明書の提出を求めることがあります。
    2. (イ)当社は、不正確な情報が判明した場合、本サービスの提供を一時停止または終了し、契約を解除することがあります。
    3. (ウ)お客様が提供した誤った情報により生じる損害やトラブルに対して、当社は一切の責任を負いません。

第3条 (本利⽤規約の変更)

  1. 当社は、サービス提供の円滑な運営や法令の変更に伴い、本利⽤規約を変更する場合があります。
  2. 利⽤規約の変更は、ニチゴカーリース公式ウェブサイト上での掲⽰によりお知らせいたします。変更通知後、30⽇以内に効⼒が発⽣します。
  3. 変更後の利⽤規約は、当該掲⽰の⽇から効⼒を発⽣させるものとし、お客さまが引き続きサービスを利⽤する場合には、変更後の利⽤規約に同意したものとみなします。
  4. 利⽤規約の変更に関してのお問い合わせや異議申し立てがある場合は、お客さまは変更前に当社に連絡し、異議申し立ての⼿続きに従ってください。
  5. 本規約の詳細については、随時当社のウェブサイト等で公開される情報を参照いただき、最新の内容を確認してください。

第4条 (サービス内容)

  1. 中古⾞カーリース
    軽⾃動⾞のご利⽤:1カ⽉から
    普通⾞のご利⽤:3カ⽉から
    ⾃動更新:⽉単位で、解約希望⽇より30⽇前のご連絡で中途解約⾦は発⽣しません。
  2. 最初の3カ⽉までは、⾃動⾞の登録費⽤、利⽤期間分のリース料⾦等を含むパックでご提供いたします。ただし、パック期間中の中途解約時はご返⾦致しかねます。
  3. 料⾦についての詳細はホームページをご参照ください。

第5条 (リース料⾦等の変更)

  1. 租税公課等の変動が生じた場合、当社はリース料⾦を⾒直すことがあります。
  2. リース期間中にリース料⾦が改訂された場合、当社は改訂内容を契約更新前30⽇前にホームページで公表します。現⾏のリース料は契約更新前⽇まで有効であり、更新後は改訂後のリース料⾦が適⽤されます。⾃動更新を含む契約の場合も同様です。

第6条 (連帯保証)

連帯保証⼈は、本リース契約に関連する賃借⼈の⼀切の債務について、賃借⼈と⼀体となって保証します。連帯保証⼈は、賃借⼈と連名で、本リース契約書に署名‧捺印(電⼦契約を含む)します。
  1. 連帯保証⼈が個⼈の場合:
    1. (ア)国内に居住し、⽣計が独⽴しており、安定した収⼊があることが条件です。
    2. (イ)保証限度額は、元本が確定せず100万円を上限とし、⺠法465条の4第1項3号の定めに関わらず、連帯保証⼈⼜はその相続⼈が責任を負います。
  2. 賃借⼈の配偶者が連帯保証⼈となる場合:
    1. (ア)配偶者が扶養から離れ、かつ連帯して保証するに⼗分な収⼊がある場合に限ります。
  3. 連帯保証⼈が法⼈の場合:
    1. (ア)賃借⼈との関係が明確であり、実在し信頼できる安定した経営‧財務状況があり、連帯して保証するに⼗分な会社に限ります。
    2. (イ)賃借⼈は、連帯保証を行う法⼈に対し、当該リース契約に関連する詳細情報を提供しなければなりません。
  4. 賃借⼈は、本契約締結前に、⺠法465条の10第1項に基づき、連帯保証⼈に対して以下の項⽬について正確な情報提供を行い、連帯保証⼈がその情報を正確に把握‧理解したことを確認します:
    1. (ア)賃借⼈の財産及び収⽀の状況。
    2. (イ)賃借⼈が本リース料⾦に関連する債務以外に負っている債務の有無、及びその額‧履⾏状況。

    第7条 (任意保険)

    賃借⼈は、任意損害賠償保険契約に賃借⼈を被保険者として加⼊しなければならず、賃借⼈の費⽤負担でリース開始⽇までに加⼊し、加⼊後直ちに保険付保を実証する書類の写し(保険証券原本のコピー、保険申込完了書類、インターネット上の画⾯コピーを含む)を当社に提出するものとします。
    1. 提出書類:
      1. (ア)保険証券原本のコピー
      2. (イ)保険申込完了書類
      3. (ウ)インターネット申込みの場合は画⾯スクリーンショット

    2. 第8条 (通知義務)

      1. 賃借⼈は以下の場合、賃貸⼈に書⾯で通知し、必要な⼿続きを賃貸⼈の要求に従って⾏うものとします:
        1. ① 賃借⼈⼜は連帯保証⼈の⽒名、商号、代表者または住所に変更があった場合。
        2. ② 賃借⼈⼜は連帯保証⼈に減資、合併、分割、組織変更等の法的変更があった場合。
        3. ③ 賃借⼈⼜は連帯保証⼈の事業内容に重要な変更があった場合。
        4. ④ 賃借⼈、⼜は連帯保証⼈にその他重要な出来事、変更が⽣じた場合。
        5. ⑤ リース⾞両の使⽤、維持、管理、保管に起因して第三者に損害を与えた場合。
        6. ⑥ 交通違反を犯した場合。
        7. ⑦ 賃借⼈の都合により⼀定期間連絡が取れなくなった場合。
        8. ⑧ 賃借⼈のリース⾞両使⽤地域に変更が⽣じた場合。
        9. ⑨ 第27条1)に記載されたリース⾞両の⾛⾏距離制限を超えて⾛⾏する場合。

      2. 通知⼿段:郵送を主とし、その他電⼦メール等の書⾯で⾏います。

      3. 賃借⼈は、賃貸⼈の要求があれば、通知事項に関連する報告書や関係書類(確定申告書、源泉徴収票、住⺠税課税証明書など)を定期的または都度、定められた期限内に提出しなければなりません。

      第9条 (⾛⾏距離制限)

      リース契約において、⽉平均2,000㎞までの⾛⾏距離制限が適⽤され、リース開始⽇から終了⽇までの⽉数に2,000kmを乗じたキロ数が⾛⾏距離の上限として計算されます。なお、⽉数の計算は、契約⽉の⽇数に関係なく、1カ月30日で除して行います。
      1. 実際の⾛⾏距離が制限を超えた場合、賃借⼈は1㎞超過ごとに11円(消費税込)を賃貸⼈に⽀払います。超過料⾦はリース料⾦に加算され、通知後30⽇以内に到来するリース料⾦⽀払⽇に⽀払います。リース終了時は、終了⽇から3⽇以内に⽀払います。
      2. 契約時のリース⾞両の⾛⾏距離は借受証、契約終了時の⾛⾏距離は返納証に記載されます。使⽤⾛⾏距離は代⾞の⾛⾏距離も含みます。
      3. ⾛⾏距離無制限プラン:
        1. (ア)賃借⼈は、⽉額5,000円(消費税込)⽀払うことで、⾛⾏距離無制限プランを選択できます。⽀払いは毎⽉のリース料⾦に追加されます。⽇割り計算が適⽤される場合、⾛⾏距離無制限プランも⽇割り計算となり、30で除す⽇割りで⽀払います(⼩数点以下は四捨五⼊)。
      4. 賃借⼈が中途で制限プランから無制限プラン、または無制限プランから制限プランへ切り替える場合、新たな契約を結び直し、事務⼿数料として15,000円を⽀払います。この際、賃借⼈は債務を精算し、リース⾞両を賃貸⼈の指定店舗へ入庫させなければなりません。

      5. 第10条 (契約の継続)

        1. 本リース契約は、リース契約期間満了の30⽇前までに賃借⼈より⽂書にて期間満了時解約する旨の申し⼊れを以て満了となります。申し⼊れが無い 場合は、有効期限1か⽉の⾃動更新契約となります。⾃動更新契約の際、リース期間を除き、原契約と同⼀料⾦‧同⼀条件で更新される場合は、新たな更新契約書の作成は⾏いません。ただし、第4条第2項に記載されているリース料⾦の変更があった場合は、変更後のリース料⾦が適⽤され、更新されるものとします。
        2. 継続契約期間中に⾞検満了⽇が到来した場合は、賃借⼈は⾞検を⾏うことに同意するものとします。もし賃借⼈が同意しない場合は、当該リース契約は解除となります。

        第11条 (中途解約)

        1. 契約要⽬表記載の最短契約期間中の中途解約は不可で、返⾦はできません。
        2. 本契約有効期間中において、賃借⼈がリース⾞両の使⽤を中⽌し、中途解約を希望する場合は、賃借⼈は賃貸⼈に対し、30⽇以上の猶予を持ってその旨を⽂書で申し⼊れなければなりません。
        3. 当該中途解約希望⽇が、賃貸⼈が⽂書による中途解約申⼊れを受領した⽇から起算して30⽇以上先に到来する場合、賃借⼈は賃貸⼈に対し、当該中途解約希望⽇までのリース料⾦を⽀払うものとします。
        4. 当該中途解約希望⽇が、賃貸⼈が⽂書による中途解約申⼊れを受領した⽇から起算して30⽇未満で到来する場合、中途解約申込⽇から30⽇⽬までのリース料⾦を⽀払うものとします。

        第12条 (契約違反および解除)

        1. 賃借⼈が本規約の禁⽌⾏為または通知義務に違反した場合、賃貸⼈は即座に本契約を解除し、リース⾞両を引き揚げることができます。この引き揚げに関連する費⽤(⼈件費、移動費、交通費、未払いの駐⾞料⾦など、これに限定されません)は、賃借⼈が負担します。
        2. 賃貸⼈は、安全管理の観点からリース⾞両が継続して使⽤不可能と判断した場合、直ちに本契約を解除し、リース⾞両を引き揚げることができます。
        3. 本条1および2に基づき、賃貸⼈が本契約を解除した場合でも、賃貸⼈は本契約に基づいて賃借⼈に発⽣した損害を請求する権利を失いません。
        4. 本条1により本契約が解除された場合、賃借⼈は直ちに本契約期間の未払債務および賃貸⼈に発⽣した損害を⽀払わなければなりません。
        5. 本条2により本契約が解除された場合、賃貸⼈は、預かっている未経過分リース料⾦について、賃借⼈に対する他の債権を差し引いた残⾦を、賃借⼈指定の銀⾏⼝座に振り込みます。

        第13条 (契約終了時のリース⾞両返還義務及び原状回復義務等)

        1. 本契約が期間満了またはその他の事由で終了した場合、賃借⼈は直ちにリース⾞両を賃貸⼈に返却しなければならず、返却がない場合、賃貸⼈は事情に拘わらず直ちにリース⾞両の引き揚げ権を有します。
        2. 賃借⼈は、通常の使⽤に基づく消耗‧磨耗を除き、賃貸⼈が承認したものを除き、リース⾞両を返却時の状態に、賃借⼈の費⽤で回復しなければなりません。回復作業は賃貸⼈の定める⽅法に従い、返却前に完了させなければなりません。
        3. 賃借⼈が返却証を提出した時点でリース契約は終了します。返却証にはリース⾞両の状態に関する詳細な記録を含め、両当事者の合意が得られた場合に署名‧捺印(電⼦契約を含む)が⾏われます。
        4. 賃借⼈はリース⾞両を賃貸⼈が指定する場所に返却するものとします。返却場所に関する詳細は、賃貸⼈が事前に通知するものとします。
        5. 賃借⼈がリース⾞両の返却を⾏う際、賃貸⼈にリース⾞両の回収を依頼した場合、輸送費⽤は別途取り決められるものとし、賃借⼈が⽀払うものとします。輸送費⽤には、返却先までの実際の輸送コストが含まれます。

        第14条 (⽀払い遅延による損害⾦等)

        1. 賃借⼈が本契約に基づく⾦銭の⽀払いを遅延した場合、賃借⼈は規定損害⾦として、1ヶ⽉につき台当たり3,300円(消費税込)を⽀払うものとします。ただし、これは遅延⽇から⽀払いが完了する⽇までの期間ごとに適⽤されます。
        2. 賃借⼈が本契約に基づく⾦銭の⽀払いを遅延した場合、賃借⼈は賃貸⼈に対し、未払リース料⾦に対し年14.6%の割合による遅延損害⾦を⽀払うものとします。この損害⾦は、遅延が発⽣した⽉の未払額に適⽤され、遅延の発⽣⽉から⽀払いが完了するまでの期間に対して計算されます。

        第15条 (禁⽌⾏為)

        1. 賃貸⼈の書⾯による事前承諾なしに、リース⾞両に装置‧部品‧付属品等を取り付け、⼜は取り外すことは禁⽌されます。
        2. 賃貸⼈の書⾯による事前承諾なしに、リース⾞両を譲渡(担保に供することを含む)⼜は転貸することは禁⽌されます。
        3. 賃貸⼈の書⾯による事前承諾なしに、リース⾞両に関する書類内容を変更することは禁⽌されます。
        4. 使⽤地及び使⽤⽬的は、契約要⽬表に記載された範囲を超えてはなりません。特に、道路⾞両運送法に基づく許可等を受けることなく、⾃動⾞運送事業者⼜はこれに類する⽬的にリース⾞両を使⽤することは禁⽌されます。
        5. リース⾞両を、⺠法第90条に定める公序良俗に反する⽤途及びその他法令で禁⽌された⽤途で使⽤することは禁⽌されます。

        備考:契約当事者は、上記の禁⽌⾏為に違反することなく、リース⾞両を善良な管理者の注意をもって使⽤しなければなりません。禁⽌⾏為に違反した場合、賃貸⼈は契約の解除などの措置を講じる権利を有します。


        第16条 (利⽤規約違反者に対するペナルティ)

        1. 賃借人はリース車両の返却を遅延した場合、返却日からの遅延日数に応じて、1日あたり1,100円(消費税込)の損害金を支払う義務があります。賃借人はこの損害金を支払いつつ、契約で規定された全ての義務を適切に履行しなければなりません。なお、返却日が賃貸人の休業日の場合は、無人での返却が適用されます。
        2. リース車両の返却完了時に賃借人に未払債務があれば、その未払債務の完済後にリース契約は終了します。未払債務が残る場合、賃貸人はその金額に応じた法的手段を講じる権利を有します。

        第17条 不可抗⼒による滅失‧毀損等

        万⼀、リース⾞両が、賃貸⼈から賃借⼈に引渡され、賃借⼈から賃貸⼈に返還されるまでの期間に、不可抗⼒に基づく紛失・盗難・⽕災⼜は⾵⽔害等によって滅失・毀損した場合は、賃借⼈は賃貸⼈に対し、当該契約に基づく未払債務を⼀括して⽀払い、本契約は終了します。


        第18条 (協議解決及び、紛争時の裁判管轄)

        賃借⼈及び賃貸⼈は、本契約に定めなき事項、または、本契約の条項の解釈に疑義が⽣じた場合には、誠意を持って協議の上その解決にあたるものとします。万⼀、協議が整わない場合においては、訴訟によるものとし、訴額に応じ、東京地⽅裁判所⼜は東京簡易裁判所のいずれかを専属管轄とします。


        第19条 (反社会的勢⼒の排除)

        1. 賃借⼈及び賃貸⼈は、現在及び将来にわたり、以下の各号に該当しないことを表明し、保証する。
          1. 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった者から5年未満の者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴⼒集団、その他これらに準ずる者(以下「暴⼒団員等」とする)。
          2. 暴⼒団員等に経営を⽀配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係、その他社会的に⾮難されるべき関係にある者。
          3. ⾃⼰もしくは第三者の不正利益⽬的⼜は第三者への加害⽬的等、不当に暴⼒団員を利⽤していると認められる関係にある者。
          4. 暴⼒団員等への資⾦提供、便宜供与等に関与していると認められる者。
        2. 賃借⼈及び賃貸⼈は、⾃らまたは第三者を利⽤して、以下の各号の⼀つにでも該当する⾏を⾏わないことを確約します。
          1. 暴⼒的⼜は法的な責任を超えた不当な要求⾏為。
          2. 脅迫的な⾔動、暴⼒を⽤いる⾏為をし、または⾵説の流布、偽計もしくは威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、または相⼿⽅の業務を妨害する⾏為。
          3. その他全各号に準ずる⾏為。

          賃借⼈⼜賃貸⼈は、相⼿⽅が本条1及び2に違反した場合、何等の催告することなく、本契約を直ちに解除することができるものとし、これにより相⼿⽅に損害が⽣じた場合にも何等の責任も負担しないものとします。


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