公開日: 2022.11.25 更新日: 2022.11.25
車の購入やカーリースを利用する際には車庫証明が必要です。手続きは警察に赴き必要書類を提出するだけの手続きですが、書類には聞き慣れない単語が多く、住まいなど条件によっては記入事項も複雑になりがちです。1〜2万円の費用で手続きを代行してくれるものの、自分で行えば2,500円程度に抑えられます。はじめて車を持つ方でも迷わない車庫証明の取り方を解説します。
- 車庫証明とは
- 普通車の車庫証明書の取得方法を1ステップづつ解説
1.駐車場所の確保
2.書類入手
3.書類記入
4.書類提出(申請)
5.証明書交付 - 軽自動車の場合はナンバー取得後に保管場所届出
- 自分で車庫証明申請ができれば少しだけお得に車が使える!
<目 次>
車庫証明とは
「車庫証明」とは、車の保管場所を警察に届け出る手続きと、その際に発行される証明書類を指します。正式名称は「自動車保管場所証明(書)」といい、車のナンバーや車体番号とその所有者および保管場所を紐付け、どの車を誰がどの場所で保管しているかを明確にするための手続きが車庫証明申請手続きです。
レンタカーやレンタカー型カーシェアは業者によって事業所周辺で車庫証明が取られているため、利用者が車庫証明を取る必要はありません。それに対し、車の購入やカーリースの場合は、新車・中古車を問わず車が変わる度に手続きが必要になります。
また、普通車と軽自動車でも車庫証明の扱いが大きく異なる点にも注意が必要です。普通車は陸運局での使用者変更登録手続きに際して車庫証明書が必要になるので、一部の地域を除いて必ず登録前に手続きを行う必要があります。軽自動車の場合は原則として車庫証明申請手続きは不要ですが、地域によっては手続きが簡略化された「保管場所届出」が必要になります。
普通車の車庫証明書の取得方法を1ステップづつ解説
車庫証明申請手続きの流れは「駐車場所の確保」「必要書類の入手」「書類記入」「書類提出」「証明書交付」の5行程です。自宅の敷地を駐車場として用いる場合であっても「書類記入」「書類提出」「証明書交付」の3行程は必要なので、通常は2〜3回警察署を訪問する必要があります。
警察署によっては交付のみを郵送で行ってくれる場合もありますが、それでも申請時は必ず警察署を訪問しなくてはなりません。ただし、警察署の手続き窓口の営業時間は平日の日中のみ(東京都の場合土日祭日を除く午前8時30分~午後4時30分まで)です。さらに昼休みは窓口が閉じられている場合もあるので、平日に時間が取れない人にとっては警察署への訪問が最大の難関となるでしょう。
とはいえポイントさえ押さえておけば手続き自体は難しくありません。ここから普通車の車庫証明書取得に必要な行程を1ステップづつ解説していきます。
1.駐車場所の確保
賃貸駐車場を利用する場合は事前に駐車場契約を済ませておきましょう。自宅の敷地を駐車場として用いる場合は事前の準備は不要です。また「車庫証明」とはいっても、建物内である必要はなく、自宅から2km圏内かつ車全体を収められるスペース(道路以外)が確保できていればおおむね保管場所として認められます。ただし、ひとつの駐車スペースにつき車1台という条件があります。
2.書類入手
車庫証明申請に必要な書類は警察署の窓口でもらえるほか、警察署のホームページからダウンロードして印刷した用紙も使用できます。必要な書類は車の保管場所が所有か賃貸かで異なる点には注意しましょう。申請時に必要書類は以下の通りです。
●自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書)複写2枚(4枚)組
※ダウンロードの場合は2枚(4枚)の記入が必要
※用紙の複写の枚数は地域により異なる
●保管場所の所在図・配置図
●保管場所使用権原疎明書面(自認書)※保管場所が所有の場合
●保管場所使用承諾証明書 ※保管場所が賃貸の場合
3.書類記入
それぞれの書類の記入方法や注意点を解説します。
自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書)
「車名」「型式」「車台番号」「自動車の大きさ」は車検証に記載される通りに記述します。申請書における「車名」とは、メーカー名である点に注意してください。新車の場合は車検証がないので、販売店に記載事項を確認しておきましょう。
「自動車の使用の本拠の位置」欄には使用者の自宅住所、「自動車の保管場所の位置」欄には保管場所の所在地を記入し、提出先の警察署名と使用者の住所・氏名も記入します。
新たにナンバーを取得する場合は、欄外の「新規」に◯を付けます。「使用権限(保管場所の所有者)」欄は、所有している土地を保管場所として使う場合は「自己(自己単独所有)」、賃貸駐車場の場合は「他人(その他)」に◯を付けましょう。
「連絡先」欄には、日中に連絡がつく申請者および所有者の電話番号を記載し、「自動車登録番号」欄はナンバープレートがまだ発行されていないため記載不要です。
⇒【警視庁HPの見本へリンク⇒【自動車保管場所証明申請書】の記載例】
保管場所の所在図・配置図
「保管場所の所在図と配置図」には、駐車場所のおおまかな位置と、車を置く具体的な場所の地図を記載します。
「所在図記載欄」には、誰が見ても駐車場所に行き着けるような地図を記載します。インターネットの地図を印刷したものを貼り付けてもかまいません。どちらの場合でも、自宅から駐車場所までの直線距離をメートルで記載する必要があります。
「配置図記載欄」には、所在地内に置く車の正確な位置を指定します。駐車場番号が割り振られている場合はその番号も忘れずに記載しましょう。保管場所付近の道幅や駐車場所の幅や奥行き、立体駐車場であれば高さもメートルで記載する必要があります。
⇒【警視庁HPの見本へリンク⇒【保管場所の所在図・配置図】の記載例】
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
保管場所が自宅などの自己所有の土地の場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を提出します。
普通車で自動車登録をする場合は「証明申請」に◯を、駐車位置の変更もしくは軽自動車の場合は「届出」に◯を付けます。車庫となる建物がない場合は「土地」に◯を付け、車庫がある場合は「土地」と「建物」のそれぞれに◯を付けます。あとは管轄の警察署名と土地所有者の住所・氏名・電話番号、提出日時を記載すれば完成です。
⇒【警視庁HPの見本へリンク⇒【保管場所使用権原疎明書面(自認書)】の記載例】
保管場所使用承諾証明書
車の保管場所が賃貸の場合は「保管場所使用承諾証明書」を提出します。
書類には保管場所の所在地・名称・駐車場番号を記載のうえ、駐車場使用者および契約者の住所、氏名、電話番号を記載します。使用者と契約者が異なる場合には該当する関係に◯を付け、両者が同じ場合は住所・氏名欄は「同上」でかまいません。「使用期間」欄には、駐車場の契約書に記載された使用期間をそのまま記載します。
「駐車場の所有者又は管理委託者」欄には、駐車場の所有者や管理人の住所・氏名などを記入してもらう必要があります。すぐに書いてもらえない場合もあるので、早めに記入依頼をしておくことが大切です。保管場所使用承諾証明書が用意できない場合は、駐車場の賃貸借契約書のコピーでも認められる場合があります。
⇒【警視庁HPの見本へリンク⇒【保管場所使用承諾証明書】の記載例】
4.書類提出(申請)
申請時は提出書類のほかに以下の物品を持参しましょう。
●免許証など(使用の本拠が確認できる書類)
●認印(記載事項訂正用)
●手数料2,000円〜2,200円(東京都の場合は2,100円。印紙で支払う場合もあり)
完成した書類を警察署窓口に提出すると、内容確認のうえ記載に不備がなければ申請が受理され、申請手数料を支払えば「納入通知書兼領収書」が渡されます。この領収書は交付時に必要になるため、なくさないように保管しておきましょう。
その後、提出された書類に基づき現地調査が行われます。調査にかかる時間は、早ければ2日。遅くとも1週間程度。通常は3〜4日です。別途費用がかかるものの、警察署によっては交付のみを郵送で行ってくれる場合もありますので、申請時に次の訪問日時とあわせて確認しておくとよいでしょう。
5.証明書交付
後日、警察署の窓口を訪問し、申請時にもらった納入通知書兼領収書を見せると車庫証明書が交付されます。500円〜600円(東京都の場合は500円)の交付手数料を支払えば以下の書類が発行されます。
●自動車保管場所証明書(車庫証明書)
●保管場所標章番号通知書
●保管場所標章
車庫証明書があれば運輸局でナンバー登録手続きができるようになります。ただし、自動車の登録に使える車庫証明書は発行からおおむね1ヵ月以内と定められているため書類の期限にだけは注意してください。残りの「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章」は大切に保管しておきましょう。
軽自動車の場合はナンバー取得後に保管場所届出
前述したように、普通車はナンバー取得に際して車庫証明書が必要になるのに対して、軽自動車は原則として保管場所の届け出は不要です。
ただし「各都道府県の県庁所在地」「人口10万人以上の市町村」「都心部から30km圏内の市町村」に該当する地域は軽自動車の所有において保管場所届出が求められる場合があります。
軽自動車の場合は普通車と異なり、ナンバー取得後15日以内に車の保管場所を届け出るよう定められているので、車が手元にやってきてから手続きを行うのが一般的です。
軽自動車での保管場所届出が必要かどうかの具体的な地域名は自治体のホームページで確認できます。
書類の書き方や手続き方法は普通車とほぼ同じ
軽自動車の保管場所届出も、普通車と同じく地域を管轄する警察署で行います。手順も車庫証明書の取得方法とほほ同じで、用意する書類が「自動車保管場所証明申請書」が「自動車保管場所証明申請書」に変わるだけです。
記載事項は普通車と大きな違いはないため、車検証を見ながら記載すれば迷わす記入できるはずです。加えて軽自動車の場合は、使用の本拠確認書類に車検証のコピーの提出が求められる場合があります。
軽自動車の場合は警察による現地調査が不要となるため、書類を提出し受理されれば即日で「保管場所標章番号通知書」と「保管場所標章」が交付されます。そのため約2,000円の申請手数料は不要となり、かかる費用は500円程度の交付手数料のみです。
自分で車庫証明申請ができれば少しだけお得に車が使える!
車を購入するにもリースするにも車庫証明が必要です。カーディーラーや整備工場、リース会社などに手続きを代行してもらうこともできますが、代行手数料としておおよそ1〜2万円もの費用がかかるため、自分で手続きができれば、そのぶんの費用を節約できます。それは車を乗り換える回数が多いほど大きな差額になります。
車庫証明申請の方法は覚えておいて損はありません。自分でできることは自分でしてお得に車を使いましょう。
執筆者プロフィール
伊藤友春
2016年より自動車専門ライターとして活動開始。自動車保険・法律・モータースポーツなど、自動車に関わる幅広い記事やコラムを執筆。
※本記事は2022年11月25日時点の情報で掲載しています。また記載内容については一般的な情報に基づいて作成しており、当社がその内容を保証するものではありません。